Regulations
- 借上社宅管理規程
- (目的)
第1条
この規程は、株式会社Frieheitの借上社宅又は事業用スペースの借上げについて必要な事項を定めたものである。(入居資格)
第2条
借上社宅の使用は、次の各号に該当する従業員とする。
(1) 扶養家族を有する従業員及び1ヶ月以内に結婚する者
(2) 転勤又は業務上入居を必要とする者
(3) その他会社が必要と認めた者(入居への申し込み)
第3条
借上社宅への入居を希望する従業員は「借上社宅入居申請書」に必要事項を記入の上、申請を行うことができる。ただし、会社の総合的判断により借上社宅の利用が認められない場合がある。(入居期限)
第4条
借上社宅の入居期限は、設けないものとする。(入居期間)
第5条
1. 借上社宅への入居を許可された者(以下、「使用者」という)は、許可後2週間以内に入居しなければならない。
2. 許可より2週間以内に入居しないときは、入居を取り消すことがある。ただし、あらかじめ管理責任者の許可を得たときは、この限りではない。(同居人の範囲)
第6条
使用者が借上社宅に同居させることのできる者は、原則として次に掲げる者とする。
①配偶者
②子
③本人および配偶者の親(使用料)
第7条
1. 借上社宅の使用料は、役員については月額賃借料+共益費の10%、従業員については月額家賃の15%を基本とするが、必要に応じて会社が個別に設定することができる。
2. 借上社宅の使用料を個別に設定する場合は、別途、計算根拠となる書類を作成し保存するものとする。
3. 中途入居、中途退去の場合で1ヵ月に満たないときは、日割計算による。(使用料の徴収)
第8条
社宅の使用料は、原則として使用者の当月分給与から控除して徴収する。(使用上の心得)
第9条
利用者は、善良な管理者の注意をもって社宅を使用し、当社従業員として円満な隣人関係を営むよう心掛けるものとする。(禁止事項)
第10条
使用者は会社の事前の承諾なくして以下の各号に定めることを行ってはならない。
①借上社宅を第三者に転貸をすること
②会社の許可を得ることなく、定められた以外の者を同居させること
③借上社宅を他の目的に利用すること
④借上社宅の増改築、模様替え、施設および敷地の現状を変更すること
⑤周辺の住民に迷惑となることを行うこと(費用負担)
第11条
使用者は、個人にかかわる下記の費用を負担しなければならない。
①共益費、駐車場代等
②電気、ガス、水道等の光熱費
③町内会費
④その他会社が入居者の負担を必要と認めた費用(仲介料、敷金等)
第12条
住宅を借り上げる際に斡旋業者に支払う仲介料ならびに家主に支払う敷金、権利金および礼金は会社が負担する。(損害賠償)
第13条
使用者が故意または過失により、建物を破損または建物の全部若しくは一部を滅失させたときは、使用者の負担により修理修繕し、またはその損害を賠償するものとする。(退去)
第14条
使用者がこの規程に違反する行為をしたとき、または借上社宅の利用について不都合な行為を行ったときは、会社は当該使用者に対し、借上社宅からの退去を命令することがある。(退去と退去期間)
第15条
使用者が以下のいずれかに該当するときは、次に定める期間内に社宅を退去しなければならない。
①前条により退去を命令されたとき 1週間以内
②会社を懲戒解雇されたとき 1週間以内
③自己都合で退職したとき 1週間以内
④転勤を命令されたとき 2週間以内
⑤定年退職したとき 1ヵ月以内
⑥会社都合により退職したとき 1ヵ月以内
⑦死亡したとき 1ヵ月以内
⑧入居期限が満了したとき 2週間以内(原状回復義務)
第16条
会社は、使用者が借上社宅を退去するときに、使用者の責に帰すべき事由による損傷、汚れ等の原状回復費用を使用者に請求することができる。(退去届)
第16条
使用者は、借上社宅を退去するときは、退去予定日の1ヵ月前までに会社に「借上社宅退去届」を提出しなければならない。(立ち退き料、引越料の支給)
第17条
会社は、借上社宅からの立ち退き料および引越料は原則支給しない。付 則
この規程は、2024年1月1日から施行する。株式会社Frieheit
代表取締役社長 伊藤 慶
- 海外出張旅費規程
-
(目的)
第1条
この規程は、社用で外国に出張する場合(以下「海外出張」という)の手続きおよび旅費に関する事項について定めたものである。2 この規程に定めのない事項については、国内出張旅費規程を準用する。
(地域区分)
第2条
海外出張の地域に応じて、外国を次のように区分する。
一 A地域 北米・欧州
二 B地域 東南アジア
三 C地域 AおよびB地域以外の地域(出張の経路)
第3条
海外出張は、最も経済的な経路および方法によるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。(出張手続き)
第4条
海外出張を命じられた場合は、出張目的、予定地、予定日数および概算経費等の旅行日程を作成して稟議の申請をするものとする。(旅費の仮払い)
第5条
出張に必要な旅費は、出発前に仮払いを受けることができる。2 前項の仮払いは、円貨により行う。
(旅費の区分)
第6条
この規程で定める旅費は、次のとおりとする。
一 交通費
二 日当
三 宿泊費
四 支度金
五 その他の費用(交通機関)
第7条
渡航に利用する交通機関は、原則として航空機とする。
2 出張先での移動については、時間および費用の点から最も効率的な交通機関を利用するものとする。
3 出張中の交通費は実費を支給する。(出発および帰着時の交通費)
第8条
出発および帰着の日の会社または自宅と空港(船舶を利用する場合は港)の間の交通費は、国内出張旅費規程の定めによる。(日当)
第9条 日当は、別表1に定める区分に基づき、出発の日から帰着の日までの日数によって支給する。
2 午前中に帰着または午後に出発した場合は、所定日当の半額とする。
3 日当は食事代、チップ等に充当するものとする。但し接待交際費、会議費に該当する場合は別途会社に請求することが出来る。(早朝日当及び深夜日当)
第10条
午前7時以前に出発する場合あるいは午後8時以降に帰社または帰宅する場合には、それぞれ日当の20%を早朝手当あるいは深夜手当として加算する。午前7時以前に出発し、午後8時以降に帰社または帰宅する場合には、日当の40%が加算される。(宿泊費)
第11条
宿泊費は、別表1に定める区分に基づき、宿泊日数に応じて支給する。(支度金)
第12条
海外出張を命じられた場合は、別表2に定める支度金を支給する。ただし、一度支度金を受けた者が、2年以内に再度海外出張を命じられた場合の支度金は、所定の30%とする。2 前項の定めにかかわらず、次の場合は支度金を支給しない。
一 韓国、中国、台湾等の近隣諸国へ3日以内の海外出張をする場合
二 関係先の招待を受けて出張する場合
3 出張地域が2つ以上にまたがる場合は、高いほうの支度金を支給する。(旅費の精算)
第13条
旅費の精算は、帰着後2週間以内に行なわなければならない。
2 旅費の精算に当たっては、帰国後手持ちの外貨を円貨に換算したときの為替換算レートを証明する書類を旅費精算書に添付しなければならない。(海外旅行保険)
第14条
海外出張に当たっては、会社の費用により海外旅行保険を付保する。ただし、保険金受取人は会社とする。(その他の費用)
第15条
海外出張に伴う旅券交付手数料、入国査証交付手数料その他渡航手続きに要する諸費用は、会社が負担する。
2 通信費等、業務上の経費については、その実費を支給する。(出張中の就業時間の取扱い)
第16条
出張中の就業時間については、所定時間どおり勤務したものとみなす。ただし、会社がとくに認めた場合はこの限りではない。附 則
この規程は、2024年1月1日から施行する。株式会社Frieheit
代表取締役社長 伊藤 慶別表1
日当および宿泊費(単位:円)(第9条、第11条関係)
■A地域
取締役 日当:50,000円/宿泊費:30,000円
部長職 日当:30,000円/宿泊費:25,000円
課長職 日当:15,000円/宿泊費:20,000円
係長職 日当:8,000円/宿泊費:18,000円■B地域
取締役 日当:40,000円/宿泊費:25,000円
部長職 日当:15,000円/宿泊費:20,000円
課長職 日当:8,000円/宿泊費:18,000円
係長職 日当:5,000円/宿泊費:15,000円■C地域
取締役 日当:45,000円/宿泊費:28,000円
部長職 日当:20,000円/宿泊費:22,000円
課長職 日当:10,000円/宿泊費:19,000円
係長職 日当:7,000円/宿泊費:16,000円早朝手当及び深夜手当は日当の20%を加算する(第10条関係)
別表2
支度金(単位:円)(第12条関係)
■A地区
取締役 100,000円
取締役以外 50,000円■B地区
取締役 7,000円
取締役以外 35,000円■C地区
取締役 80,000円
取締役以外 40,000円
- 国内出張旅費規程
-
(目的)
第1条
この規程は役員及び従業員が社命により出張する場合の旅費の支給について定める。(旅費の種類)
第2条
この規程によって支給される旅費の種類は、次のとおりとする。
① 交通費
② 宿泊費
③ 日当
④ 日帰り出張日当(旅費の精算)
第3条
旅費は、所定の「出張旅費精算書」または「出張報告書」を作成し、原則は2週間に1度精算することとする。ただし、精算事務が煩雑になることを避けるため、月次および年次で行ってもよい。なお、繰り返し同じ場所へ出張するなど、特定の出張パターンのものについては、特定交通費計算表を添付すること。(交通費の計算)
第4条
交通費は、次の区分により別表1に定める旅客運賃または実費を支給する。なお、法人の所有に属する交通手段を利用したときは、この区間の交通費は支給しない。自動車の運行に伴う高速道路通行料、ガソリン代、駐車料その他の経費は実費を支給する。また、私有自動車を使用する場合は、1km当たり40円を走行距離に乗じて支給する。(日当、宿泊費の計算)
第5条
宿泊費及び日当は、出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数、宿泊日数に応じて、別表2に定める役職区分の定額を支給し、日帰り日当出張は、宿泊を必要としないことを前提に別表3に定める役職区分の定額を出勤日数に応じて支給する。(旅費の増加及び減額等)
第6条
旅行の場所、用務の性質その他の事情により、所定の旅費をもって支弁できないと会社が認めたときは、実費を限度として増額支給することがある。また、出張先においてこの規程にいう旅費に該当するものを提供され、又は所定旅費を支給することが不適当と認められる場合は、本規定に定める旅費を減額又は支給しないことがある。(非営利施設等への宿泊)
第7条
非営利施設への宿泊の場合は、規定する宿泊料の半額を支給する。(記録の保存)
第8条
出張者は出張報告書または出張先での打ち合わせメモ等を作成し保存しておかなければならない。ただし、上長が認める場合には、別途、簡易な報告でも可能とする。附 則
この規程は、2024年1月1日から施行する。株式会社Frieheit
代表取締役社長 伊藤 慶別表1
役職区分 鉄道 船舶 飛行機 私有自動車 役員 最上級の運賃 最上級の運賃 ビジネスクラス 走行距離分40円/1km 従業員 普通運賃 2等船室 エコノミークラス 別表2
備考 宿泊 指定地域 県庁所在地、特別区(現在は東京23区)及び政令指定都市(人口50万人以上の市) 指定外地域 県庁所在地、特別区及び政令指定都市以外の地区 日当 A 早朝出張 朝7時前に所属事務所(直行を含む)を出て出張した場合。
*宿泊する場合は、この手配と重なるが、翌朝はこの手配を適用しない。B 深夜出張 朝8時以降に出張から所属事務所(直帰を含む)に戻った場合。
*他と重ならない。C 朝夜出張 朝7時前に所属事務所(直行を含む)を出て、夜8時以降に戻る(直帰を含む)出張の場合。*他と重ならない。 D 遠距離出張 総所要時間5時間以上となる出張をした場合で、片道1時間以上、もしくは50kmを超える場所に出張した場合。*他と重ならない。 E 近距離出張 総所要時間2時間以上5時間未満となる出張をした場合で、諸雑費が発生した場合。 F その他出張 総所要時間5時間以上となる出張をした場合で諸雑費が発生した場合。*宿泊する場合は、この手当と重なる。 G 宿泊出張 宿泊1回(1日)に対して適用される。
*この手当のみ、要件を満たせば、A、E、Fのいずれかと重なって適用される。(単位:1,000円) 代表 役員 部長 課長 係長 主任 係員 宿泊 指定地域 30 20 15 12 10 9 9 指定外地域 28 18 13 10 8 8 8 日当 A 早朝出張 9 7 5 4 3 2 1 B 深夜出張 10 8 6 5 4 3 2 C 朝夜出張 12 10 8 7 6 5 3 D 遠距離出張 15 12 10 8 7 6 5 E 近距離出張 5 4 3 2 1 0.8 0.8 F その他出張 8 7 5 4 3 2 1 G 宿泊出張 20 18 15 12 10 8 5 別表3
取締役 日帰り出張日当:8,000円
部長職 日帰り出張日当:5,000円
課長職 日帰り出張日当:3,000円
係長職 日帰り出張日当:2,000円
- 福利厚生規程
-
(目的)
第1条
本規程は、役員及び従業員(以下、「社員」という)の福祉の増進と生活文化の向上、あわせて社員相互の連帯強化、相互扶助の推進をはかる福利厚生制度に関する事項を定める。(規程)
第2条
本規程は、株主総会の議決を経てこれを定める。
2 本規程の改正は、株主総会の議決を経てこれを行う。(本規程の対象者)
第3条
本規程は、社員のすべてに適用する。役員については、常勤非常勤を問わない。(適用事業年度)
第4条
本規程の適用事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。(社員旅行制度)
第5条
本法人は、社員旅行を実施することができる。ただし、以下の要件を満たす必要がある。
(1)旅行期間が4泊5日以内(海外については外国での滞在日数)であること。
(2)旅行に参加する社員の数が全社員の50%以上であること。
(3)適用事業年度中に4回以内であること。
(4)旅行に参加した社員1人あたりの費用がおおむね20万円程度であること。2 前項の実施にあたっては、事前に社長の承認を受けなければならない。
(忘新年会制度)
第6条
本法人は、忘年会や新年会、歓迎会、送迎会(以下、「忘新年会等」という)を実施することができる。ただし、以下の要件を満たす必要がある。
(1)忘新年会等に参加する社員の数が全社員の50%以上であること。
(2)忘新年会等がそれぞれ適用事業年度中に4回以内であること。
(3)忘新年会等に参加する社員1人あたりの費用がおおむね1万円程度であること。
2 前項の実施にあたっては、事前に社長の承認を受けなければならない。(借上社宅制度)
第7条
社員は、別途定める「借上社宅管理規程」に基づいて、借上社宅制度を利用することができる。附 則
この規程は、2024年1月1日から施行する。株式会社Frieheit
代表取締役社長 伊藤 慶